篠原智子税理士事務所

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相続の税務会計サポート

遺言書作成のご相談

万が一の時のため大切な人に遺す財産とメッセージ。
あなたの思いを込めた遺言書の作成をお手伝いします。

相続が起きたとき、残された人達の間でトラブルが起きることがあります。中には遺産分割調停や訴訟にまで発展するケースも少なくありません。このような無用のトラブルを未然に防ぐためにも、正しい法律知識を得て大切な人を守りましょう。当事務所は、遺言書作成に関するご相談を承っております。

遺言の方式は、民法で定められています。次の2つが一般的な方法です。

自筆証書遺言

遺言者が自分で筆をとり、遺言の全文・日付を自書し、署名、捺印をします。立会人も証人も不要で、いつでも誰にでもできる最も簡単な方法です。

2019年1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和され、添付する財産目録についてはパソコン等で作成することもできるようになりました。ただし、財産目録の各頁に署名押印することが必要です。

[法務省ホームページより]
自筆証書遺言に関する見直し(PDF)

公正証書遺言

遺言者本人の口述に基づき、公証人が遺言書を作成する方法です。遺言者の健康状態等により、公証人が病院や自宅に出向いて手続きを行うこともできます。日本公証人連合会では、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等の情報を管理し、相続人等の利害関係人の方からの照会に応じているため、相続人に遺言書の存在を知らせておけば、紛失や偽造等のご心配も不要で、的確で完全な遺言書を作成できます。公証役場への費用が必要となります。

誰が誰の相続人となり、またその相続分はどれだけあるか?については、民法によって細かく定められています。この原則的な相続分のことを「法定相続分」と呼びます。遺言はこの法定相続を遺言者の意思によって、変更するものであり、遺言者が残した相続財産の処分を、遺言者自身の最終の意思表示に委ねるものです。

遺言でできる事項は、
法律によって定められています。

  • ① 民法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めること
  • ② 遺産分割の方法を決めること
  • ③ 特定の相続人を廃除(相続人から除く)すること
  • ④ 定められた相続人以外のものに財産を遺贈すること
  • ⑤ 遺言執行者の指定等
  • ⑥ 子の認知
  • ⑦ 後見人の指定

など、その他多岐にわたります。

遺言には何を書いてもかまいませんが、法律的に意味があるのは遺産の処分など定められた法律行為のみです。たとえば、「兄弟仲良く」などといった文言は、残念ながら法律的には意味がなく相続人がその遺言内容を守らなかったとしても、法的な制裁を受けることはありません。しかし、せっかく遺言書を作成されるのであれば、法律的には無意味でも、ご家族へのメッセージや、何故このような遺産分けをしたのかなどを遺言として残しておくことも、大切なご家族の将来を守るために、有意義なことであると思います。

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